特定秘密保護法案と情報独占の行政国家が国民を統治するアンシャンレジーム

国家安全保障に関わる『防衛・外交・諜報(スパイ)防止・テロ防止』の4分野で、特定秘密に指定された国家機密を漏洩した公務員やその公務員から情報を聞き出そうとした民間人・報道人に対して懲役5~10年以下の刑罰を科せるようにする。

賛否両論がぶつかる『特定秘密保護法案』は、安全保障関連の国家機密漏洩に対する厳罰化を目的としたものだが、その最大の問題点は『特定秘密の指定者である政府(首相・閣僚)のフリーハンドな情報独占』である。

国民が政府の外交・防衛・人権擁護の政策判断や基本方針の内容を知った上で批判や投票をするという『国民が主権者として政府・政策を監視して評価する民主主義の根幹』が揺らぎ、選挙が実質の白紙委任を意味する恐れが出てくる。

特定秘密に指定された政策判断や外交・軍事の方針(その中には外国人の暗殺や監禁などの人権侵害・軍事同盟に基づく無差別的空爆の是認・スパイや捕虜に対する非人道的拷問の認可なども含まれる恐れがある)に有権者が賛同できないとしても、それを知る機会そのものが法律によって規制されているのだから、選挙によって特定秘密を織り込んだ政権や政党に対する適切な評価はできないということになる。

その結果、国民やジャーナリズムは『政府・行政から与えられた情報の範囲内』で守られて統制される付随的な存在にしかなり得ないが(安全保障関連のスクープ記事や関係者からのすっぱ抜きは犯罪行為になるのだから)、これは国家権力が人権を取捨選択して与えていた民主主義国家の初期状態への逆行、行政府が国民の情報環境・ジャーナリズムを支配調整するというアンシャン・レジーム(情報独占の行政国家)への回帰のように感じられる。

『特定秘密の指定要件・処罰対象の犯罪構成要件』に曖昧な行政の解釈の余地を残している以上、特定秘密保護法案はフリーハンドな政権による『都合の悪い情報・事実の隠ぺい』の法的根拠として悪用される可能性をつぶせない。

日本は既に1972年の沖縄返還をめぐる日米の密約情報において『重要な交換条件・金銭授受』を国民から隠したまま実行して、その後にアメリカの情報公開で露見したにも拘わらず、『日本がそのような密約を米国と結んだり金銭を支払た事実はない(公文書も廃棄していて確認しようがない)』と厚顔な白を切り続けて恥じない姿勢なのである。

こういった『知る権利・報道の自由・罪刑法定主義』と深く関わる法案を通そうとするならば、最低でも『特定秘密の指定要件』『処罰対象の犯罪構成要件』を具体的に詰めて、『戦争事態に発展しかねない切迫した事件事故・テロ攻撃を計画している勢力や個人に関する情報・同盟国が攻撃を受ける恐れに対する共同的な防衛対策』など解釈の余地を狭めておかなければならない。

政府や行政にとって不都合な事実・約束・政策などを国民・メディアから隠しているのではないかとの疑いを招かないためにも、『特定秘密の指定要件の具体化』と『特定秘密を最終的に情報公開するまでの期間』をしっかりと決めておくべきで、『永遠に秘密にしておける(あるいは現在の若い有権者が後期高齢者になるまで延長できる)ような法的承認』は民主国家では許されないだろう。

特に、原発問題や基地問題、盗聴活動、民間人の監視活動などに関する特定秘密の指定は、直接的にそれらの問題と関係していたり疑われていたりする人たちの『人権侵害(正当な抗弁・提訴機会の逸失)』につながる恐れがある。

特定秘密保護法案の効果は、国民にも報道にもチェックを入れさせない『国家安全保障分野の聖域化』でもあり、これは軍事・外交・諜報の安全保障分野の意志決定やその評価が『政権関係者の内輪に閉じてしまう』という反民主主義的な事態の常態化を招きかねない。

事前チェックさせると国家の安全や秘密裡の政策遂行に支障が生じるという言い分も分かるが、『最終的には常識的な期間の範囲内で特定秘密の内容を国民に情報公開しなければならない』という事後的・歴史的なチェックをするための法規定を、特定秘密保護法か情報公開法か公文書管理法かにきちんと織り込むべきだろう。特定秘密保護法は、原則5年の秘密指定だが、内閣の承認があれば30年以上の秘密指定もでき、最終的に文書が廃棄される可能性を否定していないなど法律の抜け穴が多すぎる。

現状の情報公開法では、国の安全が害される恐れがあるという行政判断があれば情報公開を拒否できるだけではなく、公文書管理法では更に、各省庁で保存期間が満了した保存文書は『首相の同意を得て廃棄できる』という条文があり、特定秘密指定の国家の重要政策が永遠に闇に葬られて歴史的評価から免れてしまう危険性を回避していない。この条文を変更して、特定秘密に関連する公文書はその保存期間終了後に、国立公文書館に保存しなければならない(政権の判断で廃棄することは許されない)と明記すべきである。

2001年の東京高裁判決では、沖縄密約文書の逸失に対して、『第一級の歴史的価値を有しており、永久保存されるべき文書だった』と政権を批判しており、同じような国家機密の秘密裡の隠ぺいや紛失・忘却を繰り返さないため(事後的であっても国家安全保障に対する国民の評価ができるようにするため)の法律的な担保を効かせてほしいと思う。