高額年俸の医師にも残業代(割増の時給)はきっちり支払うべきなのか?:年俸制と時給制と高度専門職

医師の高額年俸に残業代が含まれる旨の労働条件の契約書を、雇用した時点で提示しておくべきだった。残業代を支払うなら初めに年俸額を微減させて、割増時給の金額を明示しておくべきなのだろう。

高額年俸の医師にも残業代支払うべき? 最高裁判断へ

医療には社会福祉・倫理の側面が強くあるが、一人前の医師になるまでに相当な学費と勉強・研修のコストがかかり仕事も激務で患者に責任も生じるので、それなりの高所得を担保してほしいという言い分も分かるが、年俸2000万円に近ければ十分な高所得ではある。『年俸制』と『給与制・時給制』はそもそもの考え方が違う。

年俸2000万は8時間労働・20日出勤なら時給1万円に近い収入に相当するが、中堅の専門医なら時給換算で6000円以上あれば、他の高度専門職や大企業の出世組と比較しても妥当なラインだろうし、経験のある医師は雇われでも小さな診療室の中のトップだから『裁量の余地・指示されない働きやすさ』はある。

残業代含め時給換算で支払う仕組みを希望するなら、病院側も時給制のほうが良い所もありそうだが、年俸制のほうが年単位で医師の人材を確保できるメリットもあるのだろう。時給だと出勤した分だけの収入しかないが、年俸なら最低ラインの雇用契約を履行する限り、まとまった大きな報酬を受け取れる医師側の利益もある。

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