「法律」カテゴリーアーカイブ

小出恵介の17歳女性との飲酒・不適切な関係による失脚:芸能人・著名人のワンナイトラブはハイリスク

“お金・地位・名声”を得ているのに一人の相手に本心から落ち着かない男は、『女遊び(不特定の魅力的な相手との刹那的な快楽主義)』に逸脱しがちな傾向はある。10~20代の若い時期以上に、女性関係を諦めない30~40代の力のある男性の異性への興味は衝動的・粘着質になりがちで、実際に据え膳のようなチャンスが来れば衝動の押さえが効かないことが多く、『社会的・職業的・家庭的な信用失墜』の罠に落ちやすくもなる。

『今の自分の年齢・立場』で、この状況でその相手に手を出して関係を持ってしまえば『後で相当に面倒な事態になる(今まで築いてきた仕事のキャリアや社会的信用を失う)』か『法的な責任追及の恐れ(青少年健全育成条例などにひっかかって性犯罪者として指弾される)』があることが分かっているのに、俳優の小出恵介氏のように『目の前にいる押せば落ちるであろう若い女性との快楽』を制御できないケースは少なからずあるだろう。

昔は10~20代の若い頃のほうが性欲が強い(40代以降は自然に性も枯れていく)というのが半ば常識だったが、若い頃の性欲は純粋な恋愛感情とセットになりがちであり、単純な欲求発散の生理的な勢いはあるが、性欲の中身が生理的であるだけに複雑な観念を伴っておらずあっさりしているという見方もできる。

酸いも甘いも噛み分けて何人もの女と関係を持ってきてまだ足りずに新たな刺激を求める中年男のように、女性の肉体そのものに対して未練がましい変態的なフェチシズムや精神的な癒しの救済願望が若者にはそれほどない。

若者と中年以降の性欲の強度を単純比較することには意味がない理由であり、中高年になれば性欲が枯れていくというのは厳密には殆どの人には表面的な抑圧以上の部分は当てはまらない。若者同士の男女の性的関係よりも年の差のある中年男性と若い女性の性的関係にどこか不健全でいやらしいものを感じるのも、中年以降のその場の刹那的関係というのは、ゴールのない未練がましいフェチシズムや精神的な癒しの救済願望に傾きやすいからだろう。

中高年になると単純な生理的感度が低下するので『異性に対する快感取得』のための観念・感情・嗜好が複雑になりすぎて(純粋な恋愛感情から逸脱して執拗に貪る感じが出て)しまうため、一般に中高年者の若者に向けられる性欲は気持ちの悪い不適切なものとして認識されることがどうしても多くなるだろう。違法行為でなくても、極端に年齢差のある男女のカップル(生物学的魅力・生殖適応度の格差が大きすぎる)に嫌悪感を抱くような人も少なからずいたりする。

30代以上の男の未成年相手の『淫行条例違反』というのは、犯罪の被害そのものよりも倫理的・生理的に受け容れられない犯罪(未熟・無知な未成年者を煩悩の深い中年者が快楽取得の道具として執拗に利用する犯罪)として認識されるために、イメージが非常に悪くて感覚的な不潔感のようなものを感じられてしまいやすい。芸能人のような人気商売にとっては致命傷に近くなる。

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共謀罪法案は何のために必要なのか?:組織的犯罪集団の定義の混乱と長期で見た拡大適用の不安

共謀罪法案はテロ・殺人・強盗など『重大犯罪』を実行しようとする『組織的犯罪集団』を計画段階で逮捕できるようにするものだが、組織的犯罪集団と一般人の集まりの混同で解釈的な議論が混乱した。

「共謀罪」法案、国連特別報告者が懸念 首相に書簡送る

現時点での政府の解釈は、組織的犯罪集団とは『暴力団・テロリスト・特殊詐欺グループ・窃盗団』などであって、『一般人のその場限りの集まり・勢いでの犯罪的な宣言や考え』は共謀罪の対象にはならないとしているが、組織的犯罪集団の定義に関する明文規定(組織構成のない一般人除く)を設けるべきだった。

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安倍首相が2020年に改憲の目標を掲げる:現行憲法の三大原則特に人権規定は守るべきと考える

日本国憲法の三大原則『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義』は人類の理性や啓蒙精神にとって普遍的価値を持つが、戦争の記憶が薄れて他の不満が増えた現代では再び国家中心の統制論が勢いを得る。

改憲の国民投票に現実味 先行の住民投票で浮かぶ課題

現行憲法は平和主義の戦争放棄の理想を掲げながらも、自然権の一部である個別的自衛権の行使は可能であり、現実には日米同盟を基軸とした集団的自衛権も機能している。国家の存立危機や国民の生存危機にあっては脅威度に応じた武力抵抗ができる以上、個人の尊厳原理に立脚した三大原則を覆すレベルの改憲の必要性は薄い。

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諫早湾干拓事業訴訟、開門差し止めを命じる矛盾した判決、 タリーズの新作『クレープシュゼットラテ』は美味しそう

○諫早湾干拓事業は農地造成と水害対策を目的に1997年に湾を堤防で締切り、堤防をギロチンと呼ぶ非難が起こった。それから20年の歳月が経過したため、『農地=既存環境』の既成事実化の地裁判決が出たという事だろう。

<諫早訴訟>開門差し止め命じる判決 長崎地裁

諫早湾を干拓してまで新たな農地が必要だったかそもそもの疑問はあるが、国策的な巨大公共事業は一度動き始めたら止まらないわけで、『漁師と農家の対立・潮流による海洋環境の変化』も織り込んで、大きなお金を行政と地元業者に回す公共事業自体が目的化していた面もある。諫早湾干拓事業は総事業費約2530億円がかかった巨大プロジェクトだった。

長崎県は国から干拓農地(約670ヘクタール)を約51億円で購入、約40件の営農者に貸し付けて年間約34億円の農産物を生産しているという。福岡高裁の開門命令を国は長崎地裁の相反判決で履行せず、漁業者に支払わなければならない制裁金は1日90万円まで増額された。開門すれば農家に支払わなければならないが…

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暴力団の構成員数が過去最低に:公権力・市民社会がヤクザの非合法権力・暴力・みかじめ(半徴税)を容認しなくなった変化

ヤクザ(渡世人・侠客)が暴力団に変わり反社会的勢力と認定された時から、社会悪として排除・規制される側に回り、政治・企業の汚れ仕事を担う癒着も薄れ旨みも減った。

暴力団、構成員数「過去最低」の背景…進む取引拒絶、住みにくい世の中に

ヤクザの歴史は近世江戸期の博徒・的屋・火消し・侠客まで遡るが、昭和期の近代ヤクザは『公権力・法律が十分に及ばない裏社会・歓楽街(風俗関連)・荒くれ労働者(日雇い人足)の現場社会のまとめ役(顔効き役)』『企業社会に適応できない不良・粗暴者の所属と身元預かり先』として社会的役割を当てがわれていたりした。

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賭博と娯楽の線引きはどこにあるのか?個人間の少額の賭けまで摘発するのはやりすぎな気もするが…

○『個人間・知人間の小さな金額の賭け』まで賭博規制の対象にするのは不合理で取締りの手段もない。『不特定多数の参加を募るギャンブル・暴力団など組織が控除する賭博』だけ規制でも良いとは思うが。

賭博と娯楽、線引きどこで 現金は違法、チョコはOK?

賭場を開帳して不特定多数を集め、胴元がテラ銭を控除するようなギャンブルは『法規制・許認可制』が必要だと思うが、個人間や知り合い同士でする『(強制されない)小さな金額のその場の賭け』まで法規制する合理的・功利的な根拠は乏しい。会社で甲子園の勝ち負けを500円単位で賭ける行為まで摘発した前例もあるが。

賭博を法律的・道徳的な悪(犯罪)とする理由は『依存症・労働意欲低下による家計破綻と公序良俗の崩れを防ぐため』もあるが、『賭博の胴元を公権力が独占するため・個人のお金の出入を透明化するため(脱税やマネロンを防ぐ上でも労働所得以外の出所不明のお金が個人に入らない事が望ましい)』がある。

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