道徳教科書検定でパン屋を和菓子屋に変更した問題:伝統文化の尊重や郷土・国を愛する態度の本質を考えたい

和菓子が『伝統文化の尊重』、パンが『舶来の欧米文化による感化』とするような道徳教育の指導要領の解釈は小手先かつ時代錯誤に過ぎないが、現代人の道徳の中核にあるべきは『自分以外の他者の人権の尊重』だろう。

<道徳教科書検定>「パン屋」怒り収まらず

人として踏み行うべき道徳教育と戦前的な国民教育の混同によって起こったアドホックな『パン屋・和菓子問題』だが、考えるべきは『パンを食べる人は日本文化を尊重してない』というような表層的な善悪(仲間と敵)の判断・決めつけをしてはいけないということである。他者の気持ちや人格の傷つきを想像して行動できるか。

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北朝鮮の金正恩政権と核開発・ミサイル発射の問題:無理筋の独裁体制の延命策としての恫喝と限界

北朝鮮の核・ミサイル問題は、国際社会における正当性・信任・国民保護の存在意義が乏しい『金正恩体制の無理筋な延命策・恫喝外交』と『米中の対立図式』が背景にあり、お約束のように繰り返される。

ミサイル「断じて容認できぬ」=安倍首相、北朝鮮を非難

北朝鮮問題は『米ソ冷戦構造の負の遺産』だが、かつては旧ソ連や中国の傀儡・尖兵として西側自由圏に対する『緩衝地帯』の役割を果たしたが、金正恩体制が粛清を繰り返す混乱期に入ってから、『中国の説得・圧力による間接的コントロール』も余り効かなくなり、不干渉・援助の要請の恫喝外交で中国からも孤立してきた。

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今村復興相が自主避難者関連の記者会見で激高・謝罪、 ロシアの地下鉄爆破テロとプーチン政権に敵意を持つ潜在的テロ勢力

○強制避難と自主避難に支援制度の重みや期間の差異があるのは仕方ないが、今村雅弘復興相は激高し捨て台詞を吐いて退場したことで、自分で言っていた『公式の場』における閣僚としての対応の器量を小さく見せてしまった。

<今村復興相>記者会見で激高、謝罪

予算の制約などで支援継続が困難など理由はあるだろうが、復興担当大臣でありながら『自主避難した被災者の個別事情』を考慮せず寄り添おうともしない物言いが問題だろう。なぜ自分が不機嫌になって怒るのか、『期待に添えないかもしれないが、帰還できない事情がどういうものか聞かせてほしい』くらいの余裕が欲しい。

超高齢化社会・復興支援の安倍政権下で、『自己責任原理』が強調される場面が増えているが、世の中・一部は一時的なアベノミクスや所得増加に逆に浮かれている部分もあり、災害復興支援も当事者性がなければいつの間にか記憶から薄れていく。復興担当相も絶えず現場に行き避難者と会わないと本心の寄り添いの心は弱まる。

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細川茂樹側が芸能事務所との契約終了、 スタバの『アメリカンチェリーパイ・フラペチーノ』はフォトジェニックな仕上がり

○芸能人の事務所との契約終了は、プロスポーツ選手なら戦力外通告・契約終了で実質的な馘首に当たるのだろうが、芸能人といっても皆が超高額所得で貯蓄できているわけでもなく、サラリーマン的な働き方・給料制に依存する部分も大きいだろう。

細川茂樹側が反論、契約終了日「5月7日以外ない」

独立するほどの力・人脈・資産のある芸能人なら、事務所から契約終了を通告されても個人事務所を立ち上げ、ツテで新たな仕事を得るのも可能か。歌手・俳優としての軸・評価も固まっている人なら『地方巡業・舞台・ショー』に仕事の場を移す事もできるのだろうが……マルチタレント的なテレビ番組出演が軸だと厳しいかも。

芸能界の雇用慣習や労働基準法・解雇規制などとの兼ね合いがどうなっているかにも拠るが、芸能界は『長期雇用・社会保障・福利厚生などの保障があまりない実力勝負の世界のイメージ』も強い…細川茂樹さんも45歳で予期してなかった契約解除となると、今ある知名度・評価を次の新天地・事業等にどう生かせるか悩むだろう。

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教育勅語の教材使用は何が問題になるのか?:儒教道徳は君臣秩序・滅私奉公が中心で『他者の心』にはあまり配慮しない

教育勅語は儒教道徳がベースで『君臣秩序・ご恩と奉公(命を捧げるお上への恩返し)・上下関係の教条化』など現代の憲法とそぐわない部分もあり、家族・友と仲良くは敢えて教育勅語でなくとも良い。

教育勅語の教材使用「積極的に活用する考えはない」菅氏

教育勅語の問題は、人は平等ではない、本人の行動に責任がなくても『滅私奉公・服従や遵守』というような一方的ロジックが多いことだろう。例えば、親孝行・先祖崇拝は儒教では絶対原理だが、『打たれても親の杖』のように殴られたり虐待されても親は親だから敬って孝行しなければなりませんといった教条主義の類が多い。

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自転車は『車道走行(歩道通行禁止)』が原則とされるが、日本の道路事情では逆に危ない:歩行者に配慮した運転を!

自転車事故や自転車の法的な軽車両扱いが最近やたら取り上げられるが、近年になって自転車事故が統計的に急増したわけでもなく、自動車事故減少で減った警察の道路行政の権限と必要・違反金などを自転車にもシフトしたいようにも見える。

自転車の原則「歩道通行は禁止」ルール、破る人が6割

自転車を歩行者と区別すべき軽車両と解釈する場合に『歩道通行禁止・車道の左側走行の原則』があるのは殆どの人が知っていると思うが、狭い二車線道路・夜間の国道(車の数が多く速度も速い)で自転車が車道を走る危険性は非常に高い。運動エネルギーや衝突時の損傷を考えれば自転車が車道を走りづらい場所が圧倒的に多い。

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