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安倍首相の歴史的使命としての『憲法改正』と『歴史認識・国家観』について、庶民として考えておきたいこと:1

安倍晋三首相は憲法改正を歴史的使命にしていると主張するが、自民党中枢の安倍首相・石破茂幹事長などが目指している『改憲の方向性』は、『立憲主義(国民の人権保護の原則)』に違背する国権強化であったり、戦後日本の歩んだ平和主義の路線を『中国脅威論・集団安保(米国追随の集団的自衛権)・軍事力強化(専守防衛の放棄)』で転換させようとするなど大半の国民にとって必要性の薄いものである。

改憲「私の歴史的使命」…首相として初の墓参り

日本国憲法と普遍的な倫理主義を中心においた『戦後レジーム』を否定し、大日本帝国時代の統治原理や国民(臣民)の国体への自発的奉仕を理想とするかのような安倍首相の歴史観は、現代の中国が歩まんとしている『かつての日本のエスノセントリスティック(自文化中心主義)な歴史』を再びなぞり直すような危うさがある。

日本国憲法を改正することそのものに問題があるのではなく、かつての大日本帝国時代のような『個人』を『全体(国体)』の道具になるように教育・統制する社会体制や権利が制限された国民意識のほうが、現代よりも望ましいとする本音の部分にある『ノスタルジックな国家観・歴史観』に危うさを感じる。

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麻生太郎副総理の『ナチス関連発言』にしても安倍首相の『戦後レジーム脱却』にしても、

国家・政府(政治家)の全体的な方針や命令、流れに従わない『国民の基本的人権』が邪魔になっていて、段階的な憲法改正によって『個人の尊厳原理』よりも『国家の統治原理(全体利益・国民の義務とされるものの強要)』を優先させたいという本音が透けて見えるようにも感じられる。こういった本音の部分の復古的な国家観や歴史認識が、自民党が主導する憲法改正やその原案に賛成できない最大のネックにもなっていると思うのだが。

麻生財務相、ナチス発言を撤回=「誤解招き遺憾」

麻生副総理のナチス擁護(ナチスの方法論に自民党も学びたい)と受け取られても仕方ない発言は、『第二次世界大戦後の国際秩序』に再び日本が(正確には日本の右派の政治指導者が)、軍備強化(平和主義の逸脱)・権利制限・国家主義教育を前提にして再挑戦しようとしているのではないかという国際社会の疑念を招きかねない。

『ナチスの手口に学ぶべき』というのは、端的には『立憲主義・議会政治・自由民主主義を脱法的に短期間で破壊してしまう手口に学ぶべき(政権党が民定憲法と議会政治を停止させて憲法・法律・人権に縛られずに何でもできるようにすべき)』ということを意味するわけで、ナチス擁護ではなくナチス非難のつもりだったという弁明を受け入れるとしても、現代の議会政治・民主主義の常識からはかけ離れた権謀術数主義をイメージさせてしまう危うい発言だ。

麻生副総理のこの発言は『憲法の最高法規性(下位の法律・条例・命令のすべての有効性を担保する機能=違憲な法律は無効とする前提)』をどう考えているのかという基本的な憲政の認識に関わることである。

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改憲賛成の議員が多数派を形成。“96条の先行改憲・9条の平和主義・13条の基本的人権”をどう考えるか:2

この記事は、前回の記事の続きになっています。

そもそも現時点においても、国連憲章・国際法で自衛戦争以外の侵略戦争(利益獲得のための戦争)は禁止されているのだから、自由民主主義国である日本が対話・交渉による解決を提案しているのに『大義名分のない一方的なミサイル攻撃・本土侵略攻撃』を行うこと自体が戦争犯罪であり、その行為を支持する大国は存在せず国連安保理の地位を外されて拒否権を失う可能性(一方的な侵略攻撃を続ければ事後的に国際軍事法廷の処罰に掛けられる可能性)も高い。いったん戦争に勝って侵略すればやりたい放題できるという価値観を、一般国民が持っていることそのものが危ういのだが、『戦争の勝利=敵方の継続的な奴隷化・使役化』というような認識を現代で持っている人がどれくらいいるのだろうか。

中国に侵略されたチベットやウイグルと日本を同一視するような極論もあるが、チベットや回教徒の自治区は清朝時代に中華帝国の一部に組み込まれていた歴史が長く、独立国としての歴史・実力の要件を初めから兼ね備えている民族国家とは異なるわけで、チベットと日本のような国際的地位を固めている大国(人口も領土も経済力も防衛力も格段に異なる集団)を同列のものとして考える事自体が非現実的である。

逆に考えれば、『軍事的な対抗措置・先制攻撃』をほのめかすほうが、相手国に脅されたからやられる前に攻撃したという『自衛戦争の口実』を与える恐れがあり、『自衛権の範囲を越える示威行為・集団的自衛権の積極的行使=国民の生命財産を守る抑止力』という等式は必ずしも成り立たないように思う。

9条に対する誤解として、攻撃されても何も反撃できない無抵抗主義であるかのような誤解もあるが、9条の平和主義は『自然権としての自衛権・反撃権』までも否定するものではなく、自衛隊のような非戦争目的の『専守防衛の実力組織』によって、外国からの不正な攻撃・侵略に対して自衛措置(痛撃を与えて自国領土内から追い出す措置)を講じることは可能であるとするのが通説である。

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改憲賛成の議員が多数派を形成。“96条の先行改憲・9条の平和主義・13条の基本的人権”をどう考えるか:1

現行日本国憲法の価値は、『国家権力の支配的な強制や統制(抑圧)からの自由=個人の人権』を近代啓蒙主義のエッセンスによって、ほぼ完璧に保護する条文の構成を持っていることにある。膨大な犠牲・被害を出した大東亜戦争の敗戦時に、憲法9条の平和主義・戦争放棄、憲法13条の基本的人権の尊重をはじめとする条文は、日本国民を再び戦争の惨禍に引きずり込まない立憲主義(全体に対する個人の尊重原理)の防波堤として、大多数の国民から歓迎された。

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満州事変勃発・治安維持法成立の後の大日本帝国は『国体思想(天皇制)』に基づく言論・思想が統制される全体主義国家であり、『個人の尊厳・自由』などはなく個人はあくまで全体国家を構成する『兵力・労働力の部品(天皇陛下に全てを捧げる赤子)』であって、自分自身・家族を大切にして生命を惜しみ戦争を避けることは『臆病な非国民の精神・裏切り物の思想』として侮蔑され懲罰された。

戦争が激化するにつれて議会政治が翼賛体制で停止され、軍部と右翼勢力(北一輝・大川周明・井上日召・西田税など)の連携、それを支持する素朴な大衆によって戦争に反対する意見を表明したり徴兵を拒否したりすることがほぼ不可能となる。

太平洋戦争の主戦力を喪失したミッドウェー海戦以降は、『全滅すると分かっている南洋諸島の防衛戦』に残っていた師団を投入して兵力をいたずらに損耗させ続けた。軍隊も警察も世論もマスメディアも、戦勝・快進撃・撃破の連続を伝える大本営発表を捏造して賞賛し、『絶対国防圏』を突破されてから敗戦濃厚となり犠牲者が増え続けても、日本はどれだけ戦死者を出しても最後には勝つ(天皇御座所の本土決戦で迎撃して神風を吹かせる)という幻想を決して捨てなかった。

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