「夫婦関係」タグアーカイブ

モラルハラスメントに苦しめられる人:モラハラによる無意識的な洗脳・暗示

精神的虐待のモラハラは多義的概念だが、端的に『一緒にいると自分に自信や気力がなくなっていく相手』は間接のモラハラ(価値引下げの暗示)を行っている可能性があり、人間的な相性が悪い。やはり、一緒にいて自信や活力を与え合えるような相手が最も良いのだが、モラハラの最中にいる時には『相手の本質』に気づけないものでもある。

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自分に対する肯定・同意がなく、否定(ダメだし)や人格批判ばかりの相手は、本来付き合うべき価値や必要に乏しい。自分が悪いから仕方ないの方向でモラハラの自己暗示にかかるケースもあるが、犯罪・迷惑行為をしてるわけでもなければ、毎回『意欲・気力が挫かれる不快なメッセージ』を聞く関係の反復は人生のロスだろう。

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結婚相手の女性の『顔』と『料理』のどちらを重視するか?:ジェンダーと家庭観・家族重視と快楽傾向

食事を『愛情の代替』と受け止める男は、身の回りの世話やメンタルケアを強く求めやすいが、家庭的価値観には合致しやすいとも思う。

『料理=女性・仕事=男性』というジェンダーの枠組みに適応しているということでもあるが、そういったジェンダーの役割分担の決め付けが苦手な女性(フラットな男女平等を求める女性)にとっては『妻の食事を重視する男性』との結婚生活は難しいだろう。

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食事は自分で作っても外食でも弁当でもいい、自分で節食・栄養バランス・運動ができて料理と愛情表現を結び付けない男は、『あれこれの妻への要求の度合い』は低いが、結婚生活の幸せ度も食事重視派より劣る可能性もある。『顔・身体・性的魅力の重視』も、妻を見せびらかしたい見栄張りかセックスに囚われた快楽主義で、堅実・誠実な結婚との相性の悪さもあると思う。

結婚とは『永続的かつ排他的な家族(夫婦)の愛情互恵関係の法的承認』という理想、『仕事・家事・育児・性的要素の役割分担』という現実とのバランスもある。後者の役割分担や損得を過度に意識して、『お互いの義務・監視』の度合いが上がれば家庭の居心地の良さも落ちてしまう。

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福岡県筑後市のリサイクル店経営の夫妻による従業員・関係者の殺人事件:閉鎖的環境での暴力による支配・洗脳

リサイクル店経営の中尾伸也夫妻による『従業員・関係者の虐待殺人』は動機・目的の謎もあるが、閉鎖的な職場・擬似家族の環境で『暴力を用いた人格的・精神的な支配』が起こる事件は多く起こっている。

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大掛かりなものではオウム真理教事件の、サティアンでの半監禁生活(行動の自由の禁止)と体罰・閉じ込めを伴う洗脳教育などが上げられるが、松永太死刑囚が配偶者の親族を多数殺害して財産を奪取した『北九州一家殺人事件』や角田美代子被告が主導して複数の家族を監禁・殺害した『尼崎事件』などもある。

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“週末婚・月末婚”といった同居しない結婚(通い婚)と同居する従来の結婚との異同

結婚すれば一緒に寝食を共にする共同生活をするのが当たり前という常識は、その多くを『性別役割分担』『子育ての協働性』『配偶者の排他的な独占性』に依拠しているが、ずっと一緒に同居することによって得るものもあれば失うものもある。

『一緒に住まないのであれば結婚する意味がない』という保守的な意見は、男性であれば『衣食住をはじめとする身の回りの世話を常にしてもらいたいという欲求(男性にモテるというか男好き・恋愛脳な妻であれば浮気防止なども含む)』、女性であれば『家族の絆を分かりやすい同居生活で確認したいという欲求(女性にモテるというか女好き・恋愛脳な夫であれば浮気防止なども含む)』が根底にあることがやはり多い。

結婚しても自由な生活を保証する「週末婚」

相手のためや相手の利便を思っての『同居の結婚』、自分が見返りを求めずして相手にして上げることだけを純粋に楽しめる同居の結婚であれば、夫婦関係が同居によって好ましくない影響を受けたり、喧嘩の原因が生まれることはないはずだが、そこはやはり特別な悟りの境地には達していない生身の人間である。

『自分だけが相手に良くしてあげていて、その見返りとなるものが不足しているように感じる状況』が続けば、不機嫌になったりそれとなく不快な動作になったりすることがないとは言い切れず、一緒に住んでいれば別居している時よりも『相手がしてくれて当たり前と思う水準』が知らず知らずに上がってしまいやすいのである。

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“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則2:同性婚・生殖医療からの視点

かつては性的マイノリティやレアケースには、政府・法律は何らの保障・承認を与えないまま、『みんなと異なるセクシャリティやライフスタイルは個別の自助努力の範疇で生活改善・差別軽減を図るべきだ(そうでなければマジョリティが構成する社会秩序や風紀に悪影響をもたらすし少数であれば放置しても全体は困らない)』という態度で知らぬ存ぜぬを決め込んできた。

だが、性的マイノリティに対する理解の増加、婚姻できない(親として法に認められない)本人による違憲判断を求める訴訟の続発によって、政府も無視を続けることは困難となった。

“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則1:同性婚・生殖医療からの視点

家族や親子、人間関係(男女関係)の多様化に対して、政府や法律が後追いしながら追認・許可するような形がずっと続いており、2004年にも『性同一性障害特例法』の制定によって同性愛者でも法律上の婚姻ができるということが保障された。この当時においては、生物学的な男性と男性、女性と女性が結婚するのだから、美容整形手術やホルモン治療、性転換手術によって外見は違う性に見えるようになっていても、子供はできないという無条件の前提が置かれていた。

同性愛者であれば子供が欲しくても養子を貰う他はないという臆断がそこにあったわけだが、実際には『生殖医療技術の進歩・普及』が不妊症で悩む夫婦だけではなく、二人の間では子を作れない『生物学的性差が同じ夫婦』にも子をもたらす事態が生まれてきた。

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“婚姻・家族・親子”と“法律”の関係:憲法原則1:同性婚・生殖医療からの視点

嫡出子と非嫡出子の相続比率に格差を認める民法の規定は違憲であるとの最高裁の判断が示されたことで、本来伝統的な家族形態や法律婚の規範性を支持していた自民党の保守派も、民法改正に着手せざるを得なくなった。

『法律婚の事実婚に対する各種の優位性』をどこまでフラット化すべきかは、特に『配偶者扶養・税制や控除・財産権や相続権』などにおいて今後の婚姻率低下の要因とも絡む大きな問題になるが、『生まれてくる子の自らの行為に拠らない不利益・不平等』になる法的な強制は難しくなる方向性にあるのだろう。

新たな親子関係、立法措置で対応検討 自民法務部会

人はなぜ結婚するのかの理由は、近代的な恋愛イデオロギー以前から貴族階級を中心とした婚姻制度があったように、ただお互いが好きだから結婚するというよりも先に、婚姻には『生活の維持と子の育児に対する強制的な協力義務』と『家系の地位と財産の継承者の明確化(法的な配偶者以外の他の異性との競合の排除)』の意味合いが強くあった。

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