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尊厳死の法制化と“自己決定権・暗黙の尊厳死圧力”を巡る倫理学的な問題点

『尊厳死・安楽死』の問題の根底にあるのは、“人間の身体・生命(生存権)”は自分だけのもの(自分の生死を自由意思によって選択できるもの)なのか、ある程度の公共性を帯びたもの(自分の意思だけでは決められないもの)なのかという倫理学的・直観的な判断である。

尊厳死法制化へ動き=超党派議連、通常国会目指す

尊厳死が『自己決定権あるいは自己所有権の範疇』に含まれると判断するのであれば、尊厳死は法律的にも倫理的にも道義的にも認められるべきものとなるだろう。

だが、誰も被害者がいない売買春・マリファナ使用が法律や倫理で禁止されている国が多いように、『自己所有権・自己決定権(自分の生命・身体なんだからそれをどのように用いようが他者を傷つけない限りは自由という主張)』には一定の他者のまなざしや印象、影響と関係する制約がつくことも多い。

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消費税増税による『額面の変化・セールの売り文句規制(消費税還元の表示禁止)』と実際の負担感

消費税が5%から8%に増税されることによって、商品やサービスの消費はある程度落ち込むと予測されているが、『住宅・自動車・ブランド品・貴金属』などの高額商品は特に駆け込み需要の後の落ち込みが心配される。

絶対に買わなければならない食品・雑貨・衣料品などの生活必需品については、消費の落ち込みは限定的かもしれないが、缶ジュースが100円から120円に値上げされたのが今では当たり前になっているように、『税込価格のベースライン』が抵抗を受けながらも引き上げられて定着していくという流れが生まれるだろう。

アイスなども昔は50円商品が沢山あったが、消費税導入後にいつの間にか100円商品がベースラインになってしまったし、10円だったチロルチョコも20円となり10円で購入できる駄菓子類は殆ど無くなってしまった。車の新車価格にしても15年くらい前までは、トヨタの最高級車のセルシオでも500~700万円くらいだったが、現在のレクサスブランドのLSでは1000万円前後の価格設定になっており、輸入車も含めいつの間にか高級車全体の平均価格は上昇傾向にある。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟2:生活保護給付水準が高いと思われはじめた背景

憲法25条は国民主権と最低労働条件、社会保障をハイブリッドした条文であり、その本来的意味は『生活に困ったら国に助けてもらう』という依存的・受動的な国民規定の趣旨ではなく、『生存権の実現のために国・企業の不正な構造や貧困に導く制度設計を是正していく(貧困に押しつぶされずに労働・政治・連帯を通して生存権の権利維持を訴える)』という自立的・能動的な規定として読まれるべきだろう。

この記事は、『生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ』の続きになっています。

国家権力から完全に保護された国民は、逆に国家からその生活行動を完全に管理されて支配されるような弱い客体(統治される存在)にならざるを得ない。その意味でも憲法25条の生存権は、『全面的な依存・無条件の社会保障』ではなく『不正な構造改革や個人の尊厳を背景とする生存権の要求(身体・精神・雇用が不可逆的に損傷されていない限りは自立心を放棄しきらない上での生存権の要求)』としてあるべきなのかもしれない。

生活保護の給付水準が高いのか低いのかの判断は簡単にはできないが、一般的に生活保護給付水準は『基準世帯の平均所得の約50%前後』に設定されている。しかし、この社会全体の平均的な所得世帯とされる『基準世帯』というのが、大体月額30万円程度の収入を得ている正規雇用層なので、現状では『平均以上の収入を得ている世帯』と見なされやすく、働いていても30万円までは稼げていないという人が多いのも確かである。単身世帯の生活扶助の金額は東京でも10万円未満であり、生活保護が特別に高い水準にあるかというと微妙だとは思うが。

基準世帯の50%の給付水準となると、ちょうど非正規雇用やアルバイトと同程度の収入になり、若年層を中心にして非正規雇用層が増大したり、正規雇用の労働条件や負担感がきつくなっている中で、『生活保護層が不当に優遇されていて、労働に対する報酬(実利)は減っている』という被害者意識や不公正感に結びつきやすくなっている。一般的な労働者の所得が減少傾向を示し、デフレ経済で物価も安くなっていることが、『生活保護給付水準』を相対的に高くしている構造問題がある。

生活保護世帯数と保護率の推移

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2950.html

働いている人の『真の平均所得』が、生活保護層の生活扶助の2倍以上の所得がある時に、『労働に対する報酬』に納得がいきやすいという風に見ることもできるかもしれない。生活保護には医療費免除の『医療扶助』もあり、『生活扶助』と『医療扶助』を区別しているところも、『生活扶助と同程度の収入』から医療費もやりくりしなければならない労働者の不満を買いやすい。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ

高所得者であるお笑い芸人の母親が生活保護を辞退せずに受給し続けていたというニュースが報道され、自民党の片山さつき議員らがTwitterなどで『生活保護不正受給者のバッシング・生活保護者増加(210万人以上)への財政的懸念の訴え』を始めた辺りから、労働者低層よりも不当に厚遇されている、保護水準が高くて働くのがバカらしくなるというロジックで生活保護受給者に対する風当たりが強くなった。

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一部のマスメディアの報道姿勢もあって、実際には1%未満である不正受給率であるにも関わらず、生活保護者の多くが本当は働けるのに働かないだけの不正受給者(あるいは反社会的勢力の絡む不正受給)であるというような誤解も広まりを見せ、約3.8兆円の予算規模が国家財政(将来の福祉政策の持続性)を逼迫しているという批判も多くなった。

1990年代までは、生活保護・貧困層に対する憐憫や軽視を伴う差別意識は残っていたものの、それは『自分は生活保護を受けたくないから頑張ろうという意識』に転換されることが多く、また現実的にも生活をあれこれ監視されながら生活保護を受け取るよりも(昔は仕事用の車も体調管理のためのクーラーも保有できなかった)、何らかの仕事を頑張ってしたほうが身入り(実収入)が良いことが自明であった。

『生活保護を受けている人のほうが恵まれているように見えるから(あくまで主観としてそう見えるであって本当に良い生活をしているかは甚だ疑問である)イライラする』や『自分はやりたくない仕事をしても少ない収入しか得られない。だから、働いていない生活保護者はもっと給付水準を引き下げられるべきだ』という感覚が広まっている背景には、『中流社会の崩壊・雇用環境と給与水準の悪化』がある。

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埼玉の特養老人ホーム『フラワーヒル』で3人の傷害致死事件2:29歳の介護福祉士の動機と承認欲求の過剰

29歳の容疑者(介護福祉士)が老人福祉の仕事に従事している理由も、『入所者や家族の役に立ちたい』という思い以上に、『仕事を通した自分の存在価値や仕事ぶりを認めて褒めて欲しい』という承認欲求に重点があるようにも感じられるが、3年前の事件を起こした特別養護老人ホーム『フラワーヒル』は、容疑者が資格だけを取得して実務経験があるという履歴の虚偽申告をした上で(後に実務面の虚偽申告が発覚してわずか1週間ほどで職場から依願退職をさせられているが)、初めて介護福祉士として働き始めた職場だったという。

仕事上の自分の存在価値を示すために、自分でその仕事の需要を生み出して注目を浴びたいという犯罪の類型は実は珍しいものではなく、今までにも消防署隊員が自分で放火をして出動回数を増やしたり、警察官が虚偽の事件をでっちあげて捜査体制を準備したりした『職業上の狂言と承認(注目)にまつわる事件』は散発的に発生している。

統計的には、年齢的に若い人(働き始めての年月が浅い新入隊員・社員)が引き起こすタイプの犯罪に分類することができ、消防隊員や警察の狂言事件では『当初の使命感・やり甲斐・承認欲求』を満たすような火事・重大犯罪がずっと起きない虚しさや退屈感に耐え切れずに、放火をしたり事件のでっち上げをしてそれを解決する自己像をイメージして興奮を味わうという心理が見られる。

この29歳の介護福祉士は傷害致死で『他者の死』を引き起こしているという意味でより悪質性は高いが、今まで良く言われていた『看護師・介護士の感情労働の疲弊・限界による虐待リスク』が、異なる方向(ストレスや疲労の限界ではなくもっと自分を認めて欲しい、注目して賞賛して欲しいという自己愛の欲望の肥大)で発露されたタイプの事件だと言えるだろう。

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埼玉の特養老人ホーム『フラワーヒル』で3人の傷害致死事件1:老人福祉施設における死因確認と事件の見過ごし

埼玉県春日部市の特別養護老人ホームで、2010年2月に高齢の入所者3人が死亡したが、当初死因は『病死(心不全)』で片付けられており、肋骨骨折などの暴行の痕跡に気づくことはできなかったという。

終身滞在型の特養では80代以上の高齢者が多いために入所者の病死・自然死(老衰死)は珍しいものではないと思うが、瀕死の危篤状態でもなかった3人が日にちを開けずに立て続けに死亡し、その発見者がすべて2日前に就職したばかりの容疑者だったことは偶然にしては符号が合いすぎている感じはある。

しかし、普通は老人ホームの同僚が虐待や殺害をしたという疑いを掛けるはずもなく、報告を受けた上司・同僚はそういった殺傷事件の犯罪の可能性さえ殆ど考慮しないだろうから、暴行現場の目撃や流血など明らかな異状といった状況証拠がなければ、『あなたが虐待(暴行)を加えて死なせたのではないか』という訊問のような行為が所内で行われることはなく、発見した状況の簡単な聴き取りで終わるだろう。

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