相模原大量殺傷事件の植松容疑者『自分は死刑にならないの発言』と現代の刑法における法的責任能力(心神喪失・心神耗弱)の争点

大量殺人のテロ事件が死刑廃止後のノルウェーの世論を揺らした事があったが、相模原事件も『刑法39条』が思想的大量殺人に適用され得るか問う判例になる。対話能力あれば心神喪失に当たらないとすべきだが。

<相模原殺傷>容疑者「自分は死刑にはならない」発言も (毎日新聞 – 08月15日)

人が人を殺してはならないの人権・殺人禁忌を例外なく適用すれば『死刑廃止』『戦争放棄(EU的な地域共同体拡大)』に行き着くが、『個人の感情・利害・思想(世界観)の動機に基づく殺人』を全て事前抑止はできない。相模原事件や海外テロのような『大量殺人事件』に死刑以外の刑罰が妥当かの倫理的判断は現代の課題だ。

心神喪失・心神耗弱も判例は適用範囲を広く取りすぎたものもあり『精神科通院歴+犯行時のみの一時的な判断能力低下』でも刑罰を減免する事がある。刑法39条の行為責任論の本来の趣旨は『善悪分別能力+行動制御能力』が失われて本人の意思で犯罪をしない事がほぼ不可能な時に限り責任追及できないというものだろう。

故に心神喪失者の定義に遡れば『犯罪・善悪についての理解や知識がない』『てんかん発作のように本人の自由意思で制御不能な衝動・錯乱から行為した』『意思疎通や法・訴訟の理解が極めて困難か不能』といったもので、事後的あれ植松容疑者のように『死刑になるならない・障害者差別を論じる能力』がある人は除外すべき。

非現実的な妄想の有無は、心神喪失と本質的な相関があるわけではない。『障害者は人を不幸にするだけ・障害者がいなくなれば社会は良くなる』など歪んだ社会観や障害者排除の妄想があっても善悪分別・行動制御が不能とはいえない。本人がその妄想を実現する為に計画準備して行動する能力があれば法的責任能力はあるだろう。

スポンサーリンク