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ヨゼフ・シュンペーターの『経済発展の理論』とイノベーション

経済活動や社会生活、インターネット(IT)の分野で、『イノベーション(innovation)』という言葉が頻繁に使われだして10年以上の歳月が流れたが、現在でも企業や技術者、研究者はイノベーションを巡って鎬を削る競争を繰り返し続ける。

イノベーションという概念を提起したのは、オーストリア出身のヨゼフ・シュンペーターという経済学者で、J.シュンペーターは『経済発展の理論(1912年)』において経済成長の主要原因がイノベーションなのだと定義した。

シュンペーターのいうイノベーションは『技術革新』という風に一義的に翻訳できるものではなく、以下の5つの類型にまたがる『既存の知識・技術・組織の組み合わせの変化による新結合・便益増加・新たな生活文化様式』のすべてを包摂するものだった。

1.消費者にまだ知られていなかった新しい財貨(商品・サービス)の生産と提供。

2.効率的・科学的な競争力のある新しい生産方法の導入。

3.新しい販売先・顧客層の開拓。

4.新しい原料や組立の仕入れ先(委託先)の獲得。

5.新しい機能的な組織の創設(組織の硬直性・官僚主義・守備性の打破による突出)。

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“そこそこに働けるような仕事(丸一日がつぶれない仕事)”は昔から競争倍率は高かった。産業構造の転換とワークスタイル

そこそこに働ける仕事には、『勤務時間(拘束時間)が短い定時の仕事』と『仕事内容が難しくない仕事』という二つの意味が含意されている。

記事にそこそこに働ける職種として『事務職』が挙げられているが、事務職をはじめとするかつての一般職カテゴリー(おおむね定時に帰宅可能な正規雇用枠)は、『現在』だけではなく『昔』も相当に人気のある職種であり、そこそこ志向(ハードワークをしたくない志向)は今のワークライフ・バランスの時代に始まった話でもない。

新しい働き方「そこそこ派」、実現させる3つの質問

固定給が高いわけでもない事務員の募集数2名に対して、50~100名以上が応募してくるなどはザラであり、大卒・院卒(総合職脱落組等)のオーバースペックな人材が簡単にふるい落とされていたりもする。そこそこ派の選抜基準は『能力の相対差』ではないので、学歴・資格・知性(インテリジェントな受け答え)などで優れているからといって必ずしも採用されるとは限らず、面接での人柄・履歴の好印象や職場にスムーズに順応できそうな感じがほぼ全てである。

オーバースペックで賢しらな人材は逆に敬遠されるので、かつて行政職の公務員試験で大卒者が高卒として学歴を偽るような事案も起こっていて、『そこそこ派』を目指すために敢えて自分の能力の上限(できることの範囲・知的関心の水準)を低く見せる人も多い。

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非正規雇用の“5年ルール”と“日本の労働市場の非機能性”

戦後日本の企業・役所の雇用は、一部の日雇い的な労働形態を除いては『終身雇用・年功賃金』が前提とされていたが、それは『成長経済における固定費(人件費)』をどう配分するかという問題に過ぎなかった。派遣労働(非正規雇用)が拡大する2000年代より前は、アルバイト以外の非正規雇用を大量に雇うことは困難で、『固定費(人件費)削減の手法』そのものが大企業では特に限定的だったからである。

2018年、失業者を大量発生させる非正規労働契約の5年ルール

国際競争力の強化や雇用形態の多様化と選択などを理由にして、小泉‐竹中の市場原理の経済政策で派遣労働の規制緩和が行われた結果、『正規雇用と非正規雇用の不合理な格差(擬似的な身分制としての効果)』が問題視されるようになり、働く意志と正規雇用に近似の能力があっても『雇い止め(有期雇用契約)』に遭う派遣労働者が生活に困窮するなどの弊害がでてきた。

雇用形態の多様化や労働時間の選択性というのは、元々、学生・主婦(主夫)のように『働いても働かなくても生活に行き詰まらない状態(自分とは別の主な家計の担い手である配偶者や親がいる状態)』にある労働者の便宜を図る効果があるだけで、『絶対に働かなければ生活できない状態にある人』にとってはずっと同じ会社で働かなくても良いとか、短時間労働だけどいつ契約を打ち切られるか分からないというのはそれほど望ましい条件の変更ではなかったからである。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟2:生活保護給付水準が高いと思われはじめた背景

憲法25条は国民主権と最低労働条件、社会保障をハイブリッドした条文であり、その本来的意味は『生活に困ったら国に助けてもらう』という依存的・受動的な国民規定の趣旨ではなく、『生存権の実現のために国・企業の不正な構造や貧困に導く制度設計を是正していく(貧困に押しつぶされずに労働・政治・連帯を通して生存権の権利維持を訴える)』という自立的・能動的な規定として読まれるべきだろう。

この記事は、『生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ』の続きになっています。

国家権力から完全に保護された国民は、逆に国家からその生活行動を完全に管理されて支配されるような弱い客体(統治される存在)にならざるを得ない。その意味でも憲法25条の生存権は、『全面的な依存・無条件の社会保障』ではなく『不正な構造改革や個人の尊厳を背景とする生存権の要求(身体・精神・雇用が不可逆的に損傷されていない限りは自立心を放棄しきらない上での生存権の要求)』としてあるべきなのかもしれない。

生活保護の給付水準が高いのか低いのかの判断は簡単にはできないが、一般的に生活保護給付水準は『基準世帯の平均所得の約50%前後』に設定されている。しかし、この社会全体の平均的な所得世帯とされる『基準世帯』というのが、大体月額30万円程度の収入を得ている正規雇用層なので、現状では『平均以上の収入を得ている世帯』と見なされやすく、働いていても30万円までは稼げていないという人が多いのも確かである。単身世帯の生活扶助の金額は東京でも10万円未満であり、生活保護が特別に高い水準にあるかというと微妙だとは思うが。

基準世帯の50%の給付水準となると、ちょうど非正規雇用やアルバイトと同程度の収入になり、若年層を中心にして非正規雇用層が増大したり、正規雇用の労働条件や負担感がきつくなっている中で、『生活保護層が不当に優遇されていて、労働に対する報酬(実利)は減っている』という被害者意識や不公正感に結びつきやすくなっている。一般的な労働者の所得が減少傾向を示し、デフレ経済で物価も安くなっていることが、『生活保護給付水準』を相対的に高くしている構造問題がある。

生活保護世帯数と保護率の推移

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2950.html

働いている人の『真の平均所得』が、生活保護層の生活扶助の2倍以上の所得がある時に、『労働に対する報酬』に納得がいきやすいという風に見ることもできるかもしれない。生活保護には医療費免除の『医療扶助』もあり、『生活扶助』と『医療扶助』を区別しているところも、『生活扶助と同程度の収入』から医療費もやりくりしなければならない労働者の不満を買いやすい。

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生活保護の政策的な減額に対する集団訴訟1:労働者層と生活保護層の境界線の揺らぎ

高所得者であるお笑い芸人の母親が生活保護を辞退せずに受給し続けていたというニュースが報道され、自民党の片山さつき議員らがTwitterなどで『生活保護不正受給者のバッシング・生活保護者増加(210万人以上)への財政的懸念の訴え』を始めた辺りから、労働者低層よりも不当に厚遇されている、保護水準が高くて働くのがバカらしくなるというロジックで生活保護受給者に対する風当たりが強くなった。

生活保護減額で集団提訴へ=「憲法違反」主張、支援者ら

一部のマスメディアの報道姿勢もあって、実際には1%未満である不正受給率であるにも関わらず、生活保護者の多くが本当は働けるのに働かないだけの不正受給者(あるいは反社会的勢力の絡む不正受給)であるというような誤解も広まりを見せ、約3.8兆円の予算規模が国家財政(将来の福祉政策の持続性)を逼迫しているという批判も多くなった。

1990年代までは、生活保護・貧困層に対する憐憫や軽視を伴う差別意識は残っていたものの、それは『自分は生活保護を受けたくないから頑張ろうという意識』に転換されることが多く、また現実的にも生活をあれこれ監視されながら生活保護を受け取るよりも(昔は仕事用の車も体調管理のためのクーラーも保有できなかった)、何らかの仕事を頑張ってしたほうが身入り(実収入)が良いことが自明であった。

『生活保護を受けている人のほうが恵まれているように見えるから(あくまで主観としてそう見えるであって本当に良い生活をしているかは甚だ疑問である)イライラする』や『自分はやりたくない仕事をしても少ない収入しか得られない。だから、働いていない生活保護者はもっと給付水準を引き下げられるべきだ』という感覚が広まっている背景には、『中流社会の崩壊・雇用環境と給与水準の悪化』がある。

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