明治大学の公認サークル飲み会での集団昏倒事件と薬物混入疑惑:18歳からの飲酒・喫煙の解禁と違法行為の法的責任の明確化

酒を飲み慣れていない人もいるとはいえ、参加した女性の大半が集団昏倒するほどの飲酒量は急性アルコール中毒で死亡者が出かねない。当初は睡眠薬・脱法ドラッグの絡んだ事件も疑われていたが、現在でも参加した男子学生の誰かが睡眠薬のような薬物をお酒に混入した疑惑はかなり強いようである。

明大、同校公認サークルの集団昏倒写真に謝罪 「過度の飲酒から起きた出来事」

大学に入学したばかりの時期は『酒が好きで飲む人・タバコが好きで吸う人』は殆どいないわけで、大半が『かっこつけ(前から飲んでた)のポーズ』で飲めるふりを装って飲み過ぎるリスクがある。飲酒経験が乏しければ、自分が飲めるアルコールの最大量を把握できず、勢いと気合で飲み続けた結果健康を害する恐れがある。

新入生歓迎の飲み会などが設定されていることから、未成年の飲酒禁止は大学内ではほぼ形骸化しているが、『法律との矛盾(学内での未成年者の識別の困難含め)』を解消するため、国民投票法の年齢引き下げに合わせて民法の成人年齢も引き下げるべきだろう。

満18歳(高校在学者は禁止)で飲酒・喫煙の合法化をした上で、少年法も改正して18~19歳は基本的に成人と同等の法的責任を問う(精神的・判断能力的な未熟さを踏まえて情状酌量の範囲を広めに取っても良い)としても良いのではないかと思う。

高校まではある程度学校・親の管理の目が届き、規則正しい生活を送る人が大半だが、高卒後は誰にも管理・注意されないフリーハンドな生活形態になりやすく、犯罪の誘因・誘惑(偏った性格形成が進んだ個人)も増えやすい。

18~19歳は高卒後に学業・仕事のない不安定な身分になったり、反社会的グループを組織する者も出てきて、体格・腕力は成人と同等になるので、凶悪犯罪が発生しやすい年齢区分でもあり、少年法の少年保護の精神が逆に作用する恐れもある。

高卒後に原則として成人と同等の法的責任という区切りは分かりやすいメリットがあるし、高校卒業の18歳の段階で殺人・強姦・強盗といった凶悪犯罪をしてはならない(すれば関係者を含む大勢の人が傷つけられ自分も重い刑罰を科される)という『最低限の遵法精神や倫理感覚の獲得・他者の権利や立場への配慮』が能力的・年齢的にできないという人は殆どいないはずである。