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愛犬家連続殺人事件(1993年)の関根元死刑囚が東京拘置所で病死:死刑執行までの期間とサイコパス的な犯罪

日本は死刑執行までの期間が比較的長く、判決時に50代以上だと拘置所で病死・老死してしまう事も多い。愛犬家連続殺人事件はカネ目当ての毒殺後の遺体処理が猟奇的で、複数の遺体を焼却し証拠隠滅を図る手口が悪質だった。

関根死刑囚が死亡=埼玉の愛犬家殺人

関根元死刑囚が利己的で凶悪な殺人犯であることは疑いないが、死刑囚も70?80代以上の健康・認知能力が覚束無い高齢者になると、死刑執行される可能性が下がる印象はある。判決の順番で執行されないのは逆に不公平にも思えるが、麻原彰晃死刑囚のように政治的意図と健康問題(ピック病)が重なる未決例もある。

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賭博と娯楽の線引きはどこにあるのか?個人間の少額の賭けまで摘発するのはやりすぎな気もするが…

○『個人間・知人間の小さな金額の賭け』まで賭博規制の対象にするのは不合理で取締りの手段もない。『不特定多数の参加を募るギャンブル・暴力団など組織が控除する賭博』だけ規制でも良いとは思うが。

賭博と娯楽、線引きどこで 現金は違法、チョコはOK?

賭場を開帳して不特定多数を集め、胴元がテラ銭を控除するようなギャンブルは『法規制・許認可制』が必要だと思うが、個人間や知り合い同士でする『(強制されない)小さな金額のその場の賭け』まで法規制する合理的・功利的な根拠は乏しい。会社で甲子園の勝ち負けを500円単位で賭ける行為まで摘発した前例もあるが。

賭博を法律的・道徳的な悪(犯罪)とする理由は『依存症・労働意欲低下による家計破綻と公序良俗の崩れを防ぐため』もあるが、『賭博の胴元を公権力が独占するため・個人のお金の出入を透明化するため(脱税やマネロンを防ぐ上でも労働所得以外の出所不明のお金が個人に入らない事が望ましい)』がある。

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南スーダンのPKO活動への自衛隊派遣:稲田朋美防衛相の『法的な戦闘ではないの発言』の問題点

○紛争国における非戦闘地帯が言葉遊びであるように、『法的な戦闘行為』か『違憲でない武力衝突』かも自衛隊の安全・生死とは関係がなく政府のPKO維持の為の建前の合憲解釈に過ぎない。

「法的な戦闘ではない」=南スーダン派遣部隊の日報めぐり―稲田防衛相

南スーダンの政治情勢は停戦合意後も安定しておらず、自衛隊がいつ稲田朋美防衛相の言ういわゆる『武力衝突』に巻き込まれ殉死者(戦死者)を出すかは分からないが、『憲法解釈(戦闘行為か武力衝突か)』以上に客観的事実を誤魔化される恐れのある『日報の廃棄(日報がもうないと嘘をつこうとした)』の方が問題だろう。

さすがに自衛隊の海外派遣で戦死者が出た場合に事故死・殉難死で煙に巻くはしないと信じたいが…『非戦闘地域・法的な戦闘行為』など言葉の合憲性確保の都合はあるにせよ、紛争・テロが頻発する地域の暫時的治安は自衛隊の安全を保障しない、国際貢献・同盟軍の為の戦闘も有り得るリスクと事実を踏まえての派遣となる。

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最高裁がGoogleの検索結果から前科の個人情報を削除してほしいとの訴えを棄却。プライバシー保護以上に公共の利害に関係すると判断。

最高裁が『名前(+居住地)』で検索すると『前科・逮捕歴』が表示されるのはプライバシー侵害だとしてGoogleの検索結果から削除を求めた原告の訴えを棄却した。EU圏の『忘れられる権利』には言及せず『逮捕歴は公共の利害に関係する』とし『プライバシー保護が優越する特別な理由』がなければ削除できないとした。

GoogleやYahoo!で名前で検索した場合に前科(犯罪の逮捕歴)の報道や批評が表示されると、本人のプライバシーが侵害されたり社会復帰・平穏な日常生活が妨げられるとして削除を求める訴訟は相次いでいるが、最高裁が見解を示したのは初めてだ。単純なプライバシー保護では原則、検索結果は削除できないとした。

最高裁はネット上の名前や居住地による『本人にとってプライバシー侵害や信用喪失など不都合の多い検索結果』を削除できる判断基準について、『情報の内容・犯罪被害の程度・社会的地位(公人性)』などを考慮すべきとした。原告が削除を求めた罪状は児童買春で、殺人・強盗・強姦など重犯罪の前科はまず削除は認められない。

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『御嶽山噴火』で遺族が国・県を提訴:『火山噴火・地震の科学的予測』には限界もあるが、地震計の修繕・管理義務はあるか

噴火と地震の予測精度は低く、自治体は登山者が自然災害・気象変化で死なない保証をする義務はないが、御嶽山噴火の遺族には『主たる稼得者』を突然失い困窮した人もいて、ダメ元の提訴の面もあるか。

御嶽山噴火で遺族が提訴へ 国と県に1億5千万円請求

登山保険というのは確かにあるが、その多くは『遭難事故の実費負担のカバー・傷病の入院保障』で『高額な死亡保障』はついていない。一般の生命保険にも『登山・登攀などでの死亡事故除く』の但し書きがあって、働き盛りの家族(主たる家計の支え手)が死亡しても保険金が下りないケースがあったのではないかなど思った。

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共謀罪の対象となる犯罪類型は300前後に。共謀罪の目的と運用についての感想

共謀罪が拡大解釈になるかは『運用問題』だが、テロ・殺人・強盗・誘拐など重大組織犯罪を事前抑止する為の法律なら、一般の日常生活や集会・デモ・言論の範囲では構成要件を満たさない文書を盛るべきだ。

<共謀罪>対象半減へ…犯罪300前後に 政府、公明に配慮

『共謀』と『組織団体』の定義が曖昧化しやすいのも問題だが、共謀罪では特定の犯罪を実行しようという具体的かつ現実的な合意をすることを『共謀』と定義している。原則では『組織的な犯罪集団の構成員+重大な犯罪の計画・合意にのみ適用される』もので、『合法的な労働争議・デモ・市民運動・社会運動は除外』ではある。

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