STAP細胞問題:“研究不正・STAP細胞の有無”を巡る理研と小保方晴子氏との対立

理化学研究所の調査委員会は、STAP細胞研究の調査結果について『実験データ及び実験画像の改竄・捏造が行われた研究不正に当たる』と認め、これらの一連の研究不正は小保方晴子ユニットリーダーが単独で行ったものだと指弾し、組織全体の責任は間接的なものに留まるとの見方を示した。

小保方氏本人の論文の書き方の間違いや研究者としての倫理観の甘さなどの問題はあったが、理研は小保方氏個人を切り捨てることで組織防衛の姿勢を明確にするような会見を行ったことになる。関係者の処分は後日に発表されるようだが、懲戒処分は解雇を含んだかなり厳しい処置になると思われる。

STAP細胞:理研「研究不正は小保方氏単独で」

小保方氏本人が『STAP細胞の作製に成功したという事実に不正はない』と主張していることから、泥沼の法廷闘争に持ち込まれる恐れもあるが、『研究・実験の結果の正しさ』があっても『正しさを立証するための手順・方法・証拠』に大きな落ち度があれば、科学者としての信用・名誉は保たれづらいものにはなる。

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高校生の8割以上がスマホを所有する現代のウェブ社会。『リアルとウェブの融合度』『コミュニケーション可能範囲(情報収集範囲)の拡大』にどう適応するか。

現代のネット社会においてスマホは必需品とまでは言えないが、モバイルでネットにアクセスしたり、ゲームや各種アプリを活用しやすい情報端末としては優れている。スマホの代わりにノートパソコンやタブレットでも良いという意見もあるが、ノートパソコンはどちらかといえばOfficeやメールなどを活用するビジネス用途に向いており、出先で気軽にウェブにアクセスする端末としては不向きである。

高校生の8割超がスマホ所有 1年間で30ポイント増

タブレットはスマホのように単体で通信する機能を備えていない事が多く、WiFiルーターやテザリングを介してネットに接続しなければならないので、意外に手間がかかるのが難点だ。

スマホの欠点は毎月のパケット定額制の通信費が嵩むことであるが、別のWiFiルーターなどが不要で、スマホ単体で即座にネットにアクセスしたりアプリのプッシュ型配信を使えるというのは便利だろう。スマホでしか使いにくいアプリやゲームというのも多くある。

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オランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)が、日本の調査捕鯨に中止命令。

国際司法裁判所は一審制であるため、異なる争点から対抗的な訴訟を提起しない限りは、上訴はできずにその判決に従うしかない。日本の捕鯨は、政府の助成金を抜きにした利益はでていないため、『商業利益を得るための捕鯨』というよりは『科学的調査を兼ねた食の伝統文化を保存するための捕鯨』に近い。

国際捕鯨委員会は1986年に商業捕鯨を禁止したが、禁止の理由は『鯨の頭数減少・絶滅危機と種の保存』であった。日本は鯨が絶滅危機にまで至っておらず、一部の鯨の種の頭数が増加傾向にあることを、統計的・合理的な推測から立証するために、『科学的研究を目的とする調査捕鯨』を法律の抜け穴として1987年に開始したが、当初は調査捕鯨で捕られた鯨が廃棄されずに販売されるのは(無意味な殺処分や海洋資源の無駄遣いを回避する意味でも)暗黙の了解でもあった。

南極海の調査捕鯨、中止命令 捕獲数「多すぎる」

ここまで国際社会で反捕鯨の価値観や政治行動が強まっている状況では、年間に1000頭以上を捕獲することを了承させる『調査捕鯨』の持続は現実的に困難であるが、日本国内における鯨肉消費量の低下を考えれば『数百頭の捕獲頭数の制限枠』でも鯨肉が好きな人の需要はそれなりに満たせるのではないかと思う。

いずれにしても、『完全な商業捕鯨の承認』の可能性は有り得ないのだから、捕鯨が容認されるとしても『捕獲頭数の制限つきの捕鯨』になるわけで、日本は反捕鯨国との間で『科学的根拠に基づく捕獲頭数の制限枠(1000頭を超える現状の維持は困難であり調査目的にしては数が多いという批判にも一定の妥当性はある)』についてすり合わせて交渉するしかないだろう。

日本の調査捕鯨は『国際法の条文』からすれば違法であるが、日本が捕鯨を持続するために取れる国際法変更の措置は、『調査捕鯨によって得られたデータから鯨の一部の種が絶滅危機にはないと科学的に推測されるのであれば、商業捕鯨の再開をしても良いのか』という科学的根拠(エビデンス)に基づく反論をオーストラリアを筆頭とする反捕鯨国にぶつけてみることである。

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